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「戸籍」を基準にした婚姻手続き

日本人同士が日本国内で日本の民法に定められた手続きで婚姻する、これは国内の結婚の一番多い形です。一般に「入籍」と呼ばれているものです。日本には「戸籍」という制度があります。これは日本独特のもので、外国には存在しません。日本の民法は婚姻をこの「戸籍」の存在を前提に定めています。「入籍」とは、これまで所属していた戸籍から抜け、新たに創設する戸籍に入ることを言います。これは「婚姻届」を役所に提出し、役所がこれを受理することで行われます。

婚姻手続きの具体的方法

大前提になるのは、婚姻関係になる当事者同士が婚姻に同意していることです。この同意は、当人同士が確認し合うことは当然ながら、それを第三者に対して客観的に証明する必要があります。これを証明するのが「婚姻届」という書類です。ここには当事者が婚姻に同意していることの証として、それぞれが署名、捺印します。婚姻の意思に関してはこれで十分ですが、日本は戸籍を基準に婚姻を考えますから、新しい戸籍に必要な内容を示さなければなりません。この一番大きなものが、新しい戸籍の筆頭者と本籍地です。新しい本籍地は日本の土地台帳に載っているところならばどこでもいいですが、実際には夫婦の新しい居住地か、どちらかの実家にすることがほとんどです。また、婚姻の事実を知っている成人2人の証人による署名、捺印が必要です。この2人の証人は婚姻当事者の親族でも友人・知人でも構いません。婚姻届が用意できれば、これを役所に提出します。提出する役所は、夫か妻の本籍地または居住地の役所となります。提出する役所が元の本籍地とは異なる場合は、婚姻届のほかに戸籍謄(抄)本が必要になります。届出は365日24時間いつでも可能です。夫婦そろって役所に提出に行くのが理想ですが、夫婦どちらか一方でも、代理人でも構いません。役所で婚姻届が無事に受理されれば、ふたりは法的に結婚したことになります。

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