日本の法律に基づいて結婚する場合
結婚するのが日本人同士の場合は、たとえ生活の場所が外国であっても日本の法律に基づいて婚姻することができます。手続きは日本人同士が日本国内で行う場合とほぼ同様です。婚姻届を作成し、帰国した際に届けるか、その国の大使館・領事館を通じて、または直接郵送して役所に提出することになります。外国に居ながらの場合注意することは、もし訂正の必要があった場合本人が訂正しなくてはなりませんので、その場合は時間がかかってしまうことです。
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外国の法律に基づいて結婚する場合
その国の法律に基づいて婚姻することもできます。その国での手続きの内容は国によって様々違います。必要となる書類を用意して、所定の手続きを踏みます。婚姻が成立した後は、3ヶ月以内にその国に駐在する日本の大使・領事にその国での婚姻に関する証書、作成した日本の婚姻届(大使館・領事館で入手可能)、元の戸籍謄本を提出します。婚姻届は大使館・領事館を通じて日本に送られ、役所で受理されれば日本に新たな戸籍が作られます。婚姻の成立はその国の法律で手続きした際で、日本の役所が婚姻届を受理した時ではありません。
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