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日本国内での国際結婚の婚姻手続き

相手が外国人で、日本の法律に基づいて婚姻する場合、日本人の側が必要な書類と要件は日本人同士で日本国内で婚姻する場合と同じです。一方、配偶者の外国人が用意しなくてはならないものがふたつあります。相手が結婚できる身分であることを証明する「婚姻要件具備証明書」と相手の国籍を証明するものです。国籍を証明するものは、パスポート、出生証明書、日本にすでに居住している人の場合は外国人登録証などです。「婚姻要件具備証明書」はその国の公的機関もしくは日本に駐在するその国の大使館・領事館で発行を受けます。「婚姻要件具備証明書」を発行していない国の場合は、それに代わるものとして、「宣誓書」「申述書」「公証人証書」などでも可能ですが、それを発行してもらう手続きは国によって違いがあります。これら2種類の証明がコピーの場合は、それが正しいコピーであることの(配偶者に国の)公的機関による証明を添付する必要があります。そして、これらすべての書類は日本語の翻訳文が必要です。翻訳は誰が行ってもかまいません。婚姻届を作成し、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人配偶者の必要書類をそろえ、役所に提出します。受理をされれば、「婚姻受理証明書」を発行してもらい、相手国の在日大使館・領事館に提出して、相手国に対して婚姻成立を報告します。

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国際結婚後の国籍について

夫が日本人の場合、夫は日本人のままです。妻が日本人だった場合は、夫の国籍によって違いが発生してきます。夫の国によっては、婚姻後自動的に夫の国の国籍を取得してしまう場合があります。この場合、日本国籍が自動的に消滅するわけではなく、二重国籍になってしまいます。日本は二重国籍を認めていませんので、妻は婚姻受理から2年以内にどちらかの国籍を選ぶ必要があります。日本国籍を選択する場合は、外国の国籍を離脱し、「国籍選択届」を役所に提出して日本の国籍を選択宣言します。外国の国籍を選択する場合は、日本の国籍を離脱し、外国の国籍を選択します。日本の国籍を離脱するには、すでに外国国籍を有している必要があり、その証明書類と戸籍謄本、住民票、「国籍離脱届」を法務局に提出します。

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