国によってまったく違う必要書類と婚姻手続き
外国人と相手国の法律に基づいて婚姻する場合、当然国によって必要なもの、手続きが違ってきます。次に説明するのはあくまで一例ですので、必ず事前に相手国の大使館・領事館などに問い合わせて、正確な情報を入手しておきましょう。日本人の側で用意するものは、多くの国の場合、戸籍謄本と「婚姻要件具備証明書」です。「婚姻要件具備証明書」は法的に結婚できる身分であることを証明するものですが、日本は戸籍がこれを証明しますので、戸籍謄本だけでいい場合もあります。また、日本からの書類は、それが正当なものであることの証明を外務省で行うことが要求される場合もあります。日本語の書類はすべて相手国の言語に翻訳する必要があります。この翻訳は誰がおこなってもよい国もあれば、資格を有する人による翻訳でなくてはならない国もあります。相手国で婚姻が成立したら、3ヶ月以内に相手国が発行した「結婚証明書」、婚姻届、戸籍謄本をその国にある日本大使館・領事館に提出します。「結婚証明書」は日本語訳が必要で、こちらは誰が行ってもかまいません。
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